台湾銀行法ヲ定ム
- 件名
- 台湾銀行法ヲ定ム
- 請求番号
- 類00794100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律38
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 台湾銀行法案理由書 台湾の開発は1日も忽諸に附すへからす而して之か開発を速ならしめむと欲せは資金を供給すへき特別機関なかるへからす是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律三十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641771
[件名・細目]「台湾銀行法ヲ定ム」(類00794100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641771(参照 2026-08-04)
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