陸地測量官任用規則中ヲ改正ス
- 件名
- 陸地測量官任用規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00784100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年05月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令148
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現行陸地測量官任用規則第3条は陸地測量官より他の技術官に転任の場合を規定せられたるものなりと雖も他の技術官の任用上其規定あるを以て特に本則之を律するの必要なきに依り之を刪除し第4条は陸地測量部修技所卒業者以外に於て臨時補欠を要する際適任者を待つの条項なりと雖も条文単簡にして其適任者を採るの区域判明せす依て之を特種の学術技芸を有する者及陸地測量部修技所卒業者に等しき学術を有する者と改め之を第3条とし第5条は現今必要なきに依り之を刪除せり
- 関連事項
- 勅令百四十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641787
[件名・細目]「陸地測量官任用規則中ヲ改正ス」(類00784100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641787(参照 2026-04-18)
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