裁判所書記長特別任用ノ件ヲ定ム
- 件名
- 裁判所書記長特別任用ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00784100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年06月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令222
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 裁判所書記長特別任用令に関する請議 裁判所書記長は裁判所書記及司法会計の事務を監督するの職掌なるか故に書記及会計の職務に通暁するを要するは論を待たさる儀に有之候処高等官たる可き資格ある者未た必すしも書記及会計の職務に熟達せりと云ふ可からさるのみならす其官等俸給に制限ありて到底適任の者を得難し依ては自今右等の場合に於ては司法属又は裁判所書記の高級者より事務熟達の者を選抜し以て其欠を補はんとす而して其司法属より選抜する所以は従来当省に於ては本省并裁判所職員配置の都合に依り属を書記に書記を属に任用し彼此便宜に従ひ其宜きを制せり是を以て属の高級者は概ね書記の職務に慣熟するものとす
- 関連事項
- 勅令二百二十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641890
[件名・細目]「裁判所書記長特別任用ノ件ヲ定ム」(類00784100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641890(参照 2026-04-21)
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