陸軍軍隊検閲条例中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍軍隊検閲条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00793100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年08月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令262
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 陸軍軍隊検閲条例中改正の理由 現行陸軍軍隊検閲条例第13条に於ては師団長は其検閲したる所の実況を監軍を経て上奏すへきことに規定しありと雖も鉄道隊の練成に就ては参謀総長の統監に属し又屯田兵隊の教育に就ては監軍の関掌に属せさるものなるを以て此両者に関する者は各其当該官を経て上奏すること必要なるに依り但書を追加する所以なり
- 関連事項
- 勅令二百六十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641896
[件名・細目]「陸軍軍隊検閲条例中ヲ改正ス」(類00793100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641896(参照 2026-09-25)
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