種牡牛馬種付料ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 種牡牛馬種付料ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01019100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年05月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令104
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本省所管種牡牛馬種付料徴収の件は明治35年勅令第4号に依り規定せられたるも右は民有牝牛馬の種付に限りたるを以て曩に陸軍省より保管転換に係る貸下濠洲牝馬(3000余頭5ヶ年の後は民有に帰す)等には適用するを得さるかの疑あり又同勅令第3項に種付料を徴収すへき種牡牛馬の種類とあるも寧ろ其の馬匹の資質如何に依り料金を定むるの適当なるを認め是等不備を補はんか為本改正案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令百四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641929
[件名・細目]「種牡牛馬種付料ニ関スル件ヲ定ム」(類01019100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641929(参照 2026-08-20)
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