市町村立小学校教員俸給ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 市町村立小学校教員俸給ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00783100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年12月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令2
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 小学校教員は俸給菲薄にして其位置に安んし其職責を尽すこと能はす為に全国多数の欠員ありと雖志望者少く且現職者と雖去て他の業に就く者あり頃者我国百事業務の膨脹に伴ひて人を要すること多く又物価騰貴して一般に生活の度を高めたれは此趨勢は益其極に達せんとす故に政府は曩に年功加俸の法を設けて教員優遇の意を示し又市町村に於ても近来漸く教員を優遇するの傾なきにあらすと雖未た以て足れりとすへからす教員の欠乏を感すること益甚しき今日に方り更に優遇の方策を講し以て現職者を鼓舞するは勿論汎く有為の材ある者をして奮て教員の職に従事せしめさるへからす是れ本案を発布せんとする所以なり仍て本案各条の趣旨を摘記すること左の如し 一.現今法令の下に於ては市又は町村又は町村学校組合又は市町村内若くは町村学校組合内の区を以て小学校設置区域となしあり是れ第1条に於て「市町村町村学校組合及其区は」云々と規定したる所以なり
- 関連事項
- 勅令二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1641981
[件名・細目]「市町村立小学校教員俸給ニ関スル件ヲ定ム」(類00783100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1641981(参照 2026-11-07)
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