日米通商航海条約第十六条ヲ直チニ実施スルコトニ関シ両国間ニ一ノ約定ヲ締結シ記名調印ノ全権ヲ特命全権公使星亨ニ御委任アラセラル
- 件名
- 日米通商航海条約第十六条ヲ直チニ実施スルコトニ関シ両国間ニ一ノ約定ヲ締結シ記名調印ノ全権ヲ特命全権公使星亨ニ御委任アラセラル
- 請求番号
- 類00786100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年01月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 帝国と亜米利加合衆国との間に於て相互に両国民の専売特許商標意匠を保護せむか為め明治27年11月22日両国間に締結せし通商航海条約第16条を直ちに実施することに付合衆国政府の全権委員と会同商議し一の約定を締結し之に記名調印するの全権を米国駐箚特命全権公使星亨に御委任相成候
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1642005
[件名・細目]「日米通商航海条約第十六条ヲ直チニ実施スルコトニ関シ両国間ニ一ノ約定ヲ締結シ記名調印ノ全権ヲ特命全権公使星亨ニ御委任アラセラル」(類00786100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1642005(参照 2026-05-19)
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