明治二十八年勅令第百二十六号・(北海道ニ徴兵令施行ノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治二十八年勅令第百二十六号・(北海道ニ徴兵令施行ノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00793100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年07月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令257
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治28年勅令第126号中改正理由 1.明治28年勅令第126号発布以来北海道渡島、後志、胆振、石狩の4箇国より同道徴兵令未行地に転籍を為す者其数実に鮮からす而して此転籍者の依然旧籍地に居住し在るに由て之を観れは徴兵忌避に出つるの所為たること明かなるものにして将来益々比悪弊増長の傾向あり故に今此弊を杜絶せんと欲せは其弊源たる未行地に徴兵令を施行するの外他に途あることなし仍明治31年1月1日より天塩、北見、日高、十勝、釧路、根室、千島の7箇国に徴兵令を施行せんとす 2.現今徴兵令未行地に属する天塩、北見、日高、十勝、釧路、根室等の諸国は人口稠密の町村鮮からさるのみならす其市街村落を成せる年代も亦頗る古くして該町村に於ける諸般の状況は徴兵令既行地新町村の比にあらす而して其地域に於ける移住民と其趣を同ふするものにして之に徴兵令を施行するも渡島外3箇国の実験に依れは拓殖上沮碍を与ふるの虞なきを信す
- 関連事項
- 勅令二百五十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1642010
[件名・細目]「明治二十八年勅令第百二十六号・(北海道ニ徴兵令施行ノ件)・中ヲ改正ス」(類00793100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1642010(参照 2026-10-30)
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