沖縄県及東京府管下小笠原島ニ徴兵令ヲ施行ス
- 件名
- 沖縄県及東京府管下小笠原島ニ徴兵令ヲ施行ス
- 請求番号
- 類00793100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年07月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令258
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 沖縄県及東京府管下小笠原島に徴兵令施行を要する理由 1.琉球藩を廃し沖縄県を置かれしより10数年の久きに亘り未た徴兵令を施行せさる所以のものは当時去り難き事情の在するありしも今や其事情は殆んと顧慮を要せさるに至り且民政も明治29年より郡区制を施行し内地と稍其揆を同ふしたれは徴兵令を施行するの好機は此時にあり加旃九州の2師管は他の師管に比し人口寡少なるを以て沖縄県に徴兵令を施行するは人口に対する徴集人員の平均を得せしむるに於ても亦必要のこととす 2.小笠原島は絶海の島嶼にして其人口寄留者を除く男女2208人あり之に徴兵令を施行するも毎年徴集すへき人員は平均3人に過きさるを以て徴募上許多の手数を要するに比すれは得失相償はさるか如しと雖も抑兵役義務の負担は全国均一ならさるへからすして土地の遠近人口の多寡を以て論すへきものにあらす今や北海道全部沖縄県に徴兵令を施行し
- 関連事項
- 勅令二百五十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1642011
[件名・細目]「沖縄県及東京府管下小笠原島ニ徴兵令ヲ施行ス」(類00793100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1642011(参照 2026-10-08)
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