明治二十八年法律第二十六号・(官給ニ係ル屯田兵ノ建物及馬匹ノ譲渡質入書入ニ関スル件)・ヲ改正ス
- 件名
- 明治二十八年法律第二十六号・(官給ニ係ル屯田兵ノ建物及馬匹ノ譲渡質入書入ニ関スル件)・ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00793100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律42
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治28年法律第26号改正法律案理由書 屯田兵は兵農相兼するの制にして即本籍を北海道に移し兵役に服するの外家族と共に開墾耕稼の事に従ひ而して服役期限中死亡又は年齢満40歳に至り若くは其の他の事故に由り免役せられたるときは其の家族中適当の男子をして兵役の残期を相続せしむる制にして兵役及開墾の義務は当初召募に応したる屯田兵其の者に限らす即ち其の家に属すると同一なるを以て屯田兵死亡し又は兵役を免せられ兵役相続人を欠く場合に在て家督相続人若くは家族にして官給の建物及馬匹を所有又は保管する者に対しても亦屯田兵と同く保護制裁を加ふるを要す是れ明治28年法律第26号の改正を為さんとする所以なり
- 関連事項
- 法律四十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1642012
[件名・細目]「明治二十八年法律第二十六号・(官給ニ係ル屯田兵ノ建物及馬匹ノ譲渡質入書入ニ関スル件)・ヲ改正ス」(類00793100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1642012(参照 2026-09-23)
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