明治三十八年勅令第百六十六号・(郵便貯金利子割合ノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十八年勅令第百六十六号・(郵便貯金利子割合ノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01021100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年01月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令13
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙逓信大臣請議振替計算の為にする郵便貯金利子割合の件を審査するに右は振替計算の為にする郵便貯金は一般郵便貯金と其の性質を異にし主として交互計算の利便を目的とするものなるを以て其の利子の割合も亦一般郵便貯金と区別し之を低減するの必要ありと云ふに在りて相当の儀と思考す依て修正案の如く閣議決定せられ可然と認む但し修正案主務者協議済
- 関連事項
- 勅令十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1642043
[件名・細目]「明治三十八年勅令第百六十六号・(郵便貯金利子割合ノ件)・中ヲ改正ス」(類01021100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1642043(参照 2026-10-10)
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