高知県高知市特別税所得税細則条例ヲ改正ス
- 件名
- 高知県高知市特別税所得税細則条例ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00776100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年12月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 特別所得税細則更正追加理由書 本市条例特別所得税は明治29年度より之を実施したるか其成績概して良好なるも実験上多少不備不適当の点を発見し止むを得す之を更正追加せさるを得さるに至れり今其理由を挙くれは左の如し 第5条 従前の規定は納期を2回に分ち前半年分を其年10月とし後半年分を翌年3月とせり然るに後期は恰も其年度の終末にして其翌月は即ち次年度に於ける県市諸税の徴収期に属し徴収の事務最も繁劇なるを常とす而して特別所得税は納税者3000人以上にして之か収入整理の事務も亦た非常に手数を要するを以て次年度の徴収に力を用ふるときは為めに本税の収入を整理する能はす自つから遷延し市制第112条の決算期に至り完全なる結了を見ること甚た困難にして遂に実収入を減損せしめさらん為め其収入未済の部分を次年度の雑収入に繰入るるの止を得さるに至るなきを保せす
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1642089
[件名・細目]「高知県高知市特別税所得税細則条例ヲ改正ス」(類00776100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1642089(参照 2026-04-30)
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