帝国鉄道会計法○韓国ニ於テ帝国ノ経営スル鉄道ノ会計ニ関スル件○鉄道国有法及京釜鉄道買収法ニ依リ買収シタル鉄道ノ出納官吏ニ関スル件ヲ定メ○官設鉄道用品資金会計法中ヲ改正ス
- 件名
- 帝国鉄道会計法○韓国ニ於テ帝国ノ経営スル鉄道ノ会計ニ関スル件○鉄道国有法及京釜鉄道買収法ニ依リ買収シタル鉄道ノ出納官吏ニ関スル件ヲ定メ○官設鉄道用品資金会計法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01012100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年04月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律37、法律38、法律39、法律40
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 帝国鉄道会計法案理由書鉄道国有法の実施に伴ひ将来官設鉄道に関する会計は主として資本収益の2勘定を設け勗めて之か収支の実蹟を明確にし併せて其の実行の方法を簡捷ならしめ以て経理上の運用を完ふせむとす是れ本案を提出する所以なり○官設鉄道用品資金会計法中改正法律案理由書鉄道国有法の実施に伴ひ官設鉄道用品資金増加の必要を生し且従来官設鉄道会計の据置運転資本に属する工場の経理を用品資金会計に移すの必要あり是れ本案を提出する所以なり○韓国に於て帝国の経営する鉄道の会計に関する法律案理由書韓国に於ける鉄道経営の為特別会計を設置し其の会計に関する法規を定むるの必要あり是れ本案を提出する所以なり○鉄道国有法及京釜鉄道買収法に依り買収したる鉄道の出納官吏に関する法律案理由書鉄道国有法及京釜鉄道買収法に依り買収する鉄道に在りては当分の内雇員をして金銭及物品の出納を掌らしむるの必要あり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律三十七、三十八、三十九、四十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1642155
[件名・細目]「帝国鉄道会計法○韓国ニ於テ帝国ノ経営スル鉄道ノ会計ニ関スル件○鉄道国有法及京釜鉄道買収法ニ依リ買収シタル鉄道ノ出納官吏ニ関スル件ヲ定メ○官設鉄道用品資金会計法中ヲ改正ス」(類01012100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1642155(参照 2026-07-29)
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