台湾ニ於ケル貨幣及銀行ニ関スル事務主管ノ件ヲ定ム
- 件名
- 台湾ニ於ケル貨幣及銀行ニ関スル事務主管ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00778100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年01月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令9
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 官房秘第1050号 貨幣制度は全国均一なるを要し銀行業は全国一般の金融に至大の関係を有するか故に之に関する政務にして地方に依りて異同あるときは独り監督の実を挙くる能はさるのみならす国家の経済を綜合する上に於て不便少なからす依て台湾に於ける貨幣并銀行に関する政務は帝国財務の衝に当る大蔵省に於て之を統轄するの必要を認め別紙勅令案を具し茲に之を閣議に提出す 明治29年11月26日
- 関連事項
- 勅令九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1642205
[件名・細目]「台湾ニ於ケル貨幣及銀行ニ関スル事務主管ノ件ヲ定ム」(類00778100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1642205(参照 2026-04-24)
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