海軍軍医学生、薬剤学生、造船学生、造兵学生条例ヲ定ム
- 件名
- 海軍軍医学生、薬剤学生、造船学生、造兵学生条例ヲ定ム
- 請求番号
- 類00793100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年10月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令390
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 海軍軍医官は広く医術開業免状を有する者を召募し試験及第者より採用するの制なり然るに今や一般医士の需用を増すに従ひ其待遇も亦厚きに至り召募するも毎に其数を得ること能はす殊に海軍拡張に伴ひ軍医官の数年を逐ふて増員を要するに当り啻に医術開業免状を有する者を召募するの途のみに依るときは定員を補充すること能はさるのみならす終には学術完備の者を得ること能はさるに至るへし抑も軍医の良否は軍隊の衛生に係り強兵の要素に関すること重大なるを以て自今海軍軍医学生、薬剤学生、養成の法を設け帝国大学学生より採用し之に相当の学資を給し医科大学に委託して規定の学科を修めしむるを必要とす又近代造船造兵学術の発達は実に非常なるに随ひ之に任すへき海軍技術官の養成も亦目下の必要たり然るに之か為めに海軍に一の技術学校を設くるも反て巨費を要するを以て寧ろ帝国大学の学生より採用し相当の学資を給し工科大学に委託して修学せしむる
- 関連事項
- 勅令三百九十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1642243
[件名・細目]「海軍軍医学生、薬剤学生、造船学生、造兵学生条例ヲ定ム」(類00793100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1642243(参照 2026-10-04)
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