帝国ト関東州トノ間ニ通航スル船舶ノ件ヲ定ム
- 件名
- 帝国ト関東州トノ間ニ通航スル船舶ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01021100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年08月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令236
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議の件を審査するに右は関東州租借地を自由港と為すの結果帝国と関東州との間に通航する船舶は噸税を課せさるの外総て外国貿易船同様の取扱に属せしむるを要するに依り本案の如く制定せむと云ふに在りて相当の儀と思考す依て請議の通閣議決定せられ可然と認む但し呈案附箋の廉主務省協議済
- 関連事項
- 勅令二百三十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1642271
[件名・細目]「帝国ト関東州トノ間ニ通航スル船舶ノ件ヲ定ム」(類01021100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1642271(参照 2026-10-02)
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