警視庁官制○北海道庁官制○地方官官制○文武判任官等級表○明治三十一年勅令第三百五十八号・(千島国諸島ニ在勤スル北海道庁ノ支庁長、属、技手、警部、巡査及戸長、筆生、雇員ニ手当給与ノ件)・○明治三十年勅令第二百四十六号・(北海道庁巡査看守及北海道集治監看守ニ手当支給ノ件)・○警察賞与規則○警察官及消防官服制中ヲ改正シ○警部補ニ関スル諸費支弁ニ関スル件○警部補ノ俸給及給与ニ関スル件○巡査給与品及貸与品規則ヲ警部補ニ準用スルノ件ヲ定ム
- 件名
- 警視庁官制○北海道庁官制○地方官官制○文武判任官等級表○明治三十一年勅令第三百五十八号・(千島国諸島ニ在勤スル北海道庁ノ支庁長、属、技手、警部、巡査及戸長、筆生、雇員ニ手当給与ノ件)・○明治三十年勅令第二百四十六号・(北海道庁巡査看守及北海道集治監看守ニ手当支給ノ件)・○警察賞与規則○警察官及消防官服制中ヲ改正シ○警部補ニ関スル諸費支弁ニ関スル件○警部補ノ俸給及給与ニ関スル件○巡査給与品及貸与品規則ヲ警部補ニ準用スルノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01090100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治43年03月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令12、13、14、15、16、17、18、19
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 警部補設置の件 警部の配置は巡査の配置と略其の権衡を得るを要するは警察機関の組織に於て然らさるを得さる所なり而て巡査は人口に応して其の定員を定むる制度なるを以て本年発表せられたる人口の統計に依り府県中其の増員を為したる者少からす若し警察機関の組織を全ふし其の事務上支障なからしむるを欲せは勢ひ警部の増員を此の際に計画せさるを得さるへし然とも国庫経済の多端なる容易に之か実行を見る能はさるのみならす警部定員の多からさる為に巡査より警部に昇進するの途甚た狭く之をして殆と絶望の念を懐かしめ施て巡査志願者に適当の人物を得る能はす補充上常に非常なる困難を感するは各地の現況にして警察事務の漸次繁雑を来たすの折柄憂慮に堪えさる所なりとす加之に将に実行せられんとする官吏増俸の計画は警部に対しても相当人員の減少を見んとす是れ全く已むを得さることに属すと雖警部定員の少き此の事あるに於ては事務上一層の支障を来たし
- 関連事項
- 勅令20、21、23|br||br|勅令十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1642909
[件名・細目]「警視庁官制○北海道庁官制○地方官官制○文武判任官等級表○明治三十一年勅令第三百五十八号・(千島国諸島ニ在勤スル北海道庁ノ支庁長、属、技手、警部、巡査及戸長、筆生、雇員ニ手当給与ノ件)・○明治三十年勅令第二百四十六号・(北海道庁巡査看守及北海道集治監看守ニ手当支給ノ件)・○警察賞与規則○警察官及消防官服制中ヲ改正シ○警部補ニ関スル諸費支弁ニ関スル件○警部補ノ俸給及給与ニ関スル件○巡査給与品及貸与品規則ヲ警部補ニ準用スルノ件ヲ定ム」(類01090100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1642909(参照 2026-10-11)
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