万国海法会議参列帝国委員ニ対スル訓令
- 件名
- 万国海法会議参列帝国委員ニ対スル訓令
- 請求番号
- 類01095100
- 件名番号
- 028
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治43年08月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 万国海法会議に関する件 万国海法会議は昨年9月28日より10月8日に亘り白耳義国比律悉府に於て開会し海上衝突及ひ救助に関する条約案の討議を継続し且つ船舶所有者の責任及ひ船舶の抵当権並に先取特権に関する条約案を審査したる末海上衝突及ひ救助に関する条約案は之を別紙第1号及ひ第2号の通り修正議定し船舶所有者の責任及ひ船舶の抵当権並に先取特権に関する条約案は之を審査委員の審査に附し該委員は之に対し別紙第3号及ひ第4号の通り修正報告したるも前記の条約案に関しては之に記名調印するの手続を採るか為め、後記の条約案に関しては審査委員の報告したる案に対する各国政府の意見を得たる上議事を進行するか為め本年4月11日会議を再開することとし昨年の会議は一時之を停止せり此間の経過は別紙第5号帝国政府の委員より提出したる報告書に詳述するか如し
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1642916
[件名・細目]「万国海法会議参列帝国委員ニ対スル訓令」(類01095100-02800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1642916(参照 2026-10-24)
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