海軍採炭所官制中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍採炭所官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01090100
- 件名番号
- 050
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治43年01月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令2
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 実験上海軍採炭所の医務衛生に関することは民間医師を嘱托して之を掌理せしむるを便宜と認む随て軍医長及看護手を置くの必要なく又本所坑内外の新設備略完成を告け事業の拡大するに伴ひ技師を増加するの必要あるに依る
- 関連事項
- 勅令二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1643129
[件名・細目]「海軍採炭所官制中ヲ改正ス」(類01090100-05000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1643129(参照 2026-09-22)
...