陸軍給与令○台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍給与令○台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01156100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正02年03月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令43、勅令44
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 第21条、第25条第1項、第28条及第9表、第11表の改正は従来精麦の混用、演習中の増賄は委任経理の作用に委しありしを給養を一層確実ならしめ其の経理を一層簡明ならしむる為精麦を糧食定額中に加へ従て米麦の養価及市価の差に覈へ賄料を増加し又野外演習中の糧食に付ては増賄料を交付するの要あるに由る第25条第2項の改正は諸隊聯合野外演習中各隊糧食定額を一定する場合は最多額に依らすして之を演習地師管の定額に依らしむるを給与上適当とするに由る第40条の改正は新馬には其補充後若干月間は装蹄の要なきと軍馬血種の改良に伴ひ剔毛を要する馬匹漸次減少するとに依り其状況に応し装蹄料及剔毛料の給与を行ふを適当とすると装蹄料に代へ蹄鉄現品及補助装蹄料を給するは戦用品の新陳交換上必要あるに由る第22表中の改正は実際上減額の余地ありと認めたるに由る
- 関連事項
- 勅令四十三、四十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1643146
[件名・細目]「陸軍給与令○台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則中ヲ改正ス」(類01156100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1643146(参照 2026-07-21)
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