外国在勤巡査ノ休職及休職給ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 外国在勤巡査ノ休職及休職給ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00962100
- 件名番号
- 026
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治37年03月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令77
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙外務大臣請議外務省巡査に休職を命し及休職中補給の件を審査するに右は戦時又は事変に際し陸海軍に召集せられたる外国在勤巡査には其の間休職を命し且其の陸軍又は海軍に於て受くる俸給又は給料にして休職当時の俸給より寡少なるときは其の差額以内を補給せんとする
- 関連事項
- 勅令七十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1643233
[件名・細目]「外国在勤巡査ノ休職及休職給ニ関スル件ヲ定ム」(類00962100-02600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1643233(参照 2026-07-13)
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