大正十四年国勢調査施行細則ヲ定ム
- 件名
- 大正十四年国勢調査施行細則ヲ定ム
- 請求番号
- 類01523100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正14年05月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 閣令1
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 説明 本案は大正14年国勢調査施行令の規定を承け調査に関する細目を定めむとするものなり。即ち第1条に世帯主なき場合の申告義務者を定め、第2条に市町村の境界未定若は不明の場所又は入会の場所に関する調査区の決定方法を規定し、第3条及第4条に府県及市町村に於て国勢調査員及調査区を公示すへきこと、第5条に申告には一定の用紙を用い且其の用紙は之を配付すへきこと、第7条に申告書の作成提出期限を定め、第6条及第8条に脱漏を防く為申告書用紙配付漏及調査漏の場合に申出つへきことを規定し、第9条に於ては施行令第20条に依り別に調査の手続を定むへき範囲を明にしたり、第10条及第11条には申告書の使用目的及調査関係者の秘密厳守の義務を規定し以て調査に対する疑惑を防き罰則の規定と相俟て調査を正確にし其の施行を円滑ならしめむとしたり、第12条第13条及第14条は罰則の規定にして第1回調査の例に倣ひ本案に之を規定したり
- 関連事項
- 閣令一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1643418
[件名・細目]「大正十四年国勢調査施行細則ヲ定ム」(類01523100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1643418(参照 2026-10-14)
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