印刷局官制中ヲ改正ス
- 件名
- 印刷局官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00876100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年03月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令58
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙印刷局官制中改正の件を審査するに右は一般の事業増加の為定員の改正を要するのみならす殊に兌換金券の印刷事業の如きは従来に比して殆んと倍数に達し随て之か監督は最も慎重厳密なるを要す又今後は陸軍省に於ける機密文書の印刷事業を為すに依り此又特に慎重厳密の監督を為さゝるへからすして之か監督の任に当る者は相当の技術者たるを要するに依り本案の如く改正を為さんとするに在りて事実不得已儀と思考す依て左案の通勅令発布せられ可然と認む
- 関連事項
- 勅令五十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1643977
[件名・細目]「印刷局官制中ヲ改正ス」(類00876100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1643977(参照 2026-08-04)
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