台湾総督府及其ノ所轄官庁技手ノ進級ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 台湾総督府及其ノ所轄官庁技手ノ進級ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00881100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年02月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令25
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 台湾に於ける事業は今や益進捗し殊に鉄道事業の如き将に其緒に就んとするの時に於て之に要する技手及属員等特に其技能の優勝なる者を採用せんとするには勢其俸給を増さされは台湾に於ては容易に其人を得難く為めに事業の進歩を阻礙するに至る故に相当の技能ある者は当分の内特に一般の例に依らす其俸給を増進して採用するの必要あり是れ本令発布を要する所以なり
- 関連事項
- 勅令二十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644005
[件名・細目]「台湾総督府及其ノ所轄官庁技手ノ進級ニ関スル件ヲ定ム」(類00881100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644005(参照 2026-11-02)
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