外務省官制中ヲ改正ス
- 件名
- 外務省官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00876100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年03月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令59
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 説明 外務省現在属官中従来営繕事務に勘能なるものなく百方之を索めたるも亦其人を得す内外の営繕事務は毎々遅延し且不経済に陥るの虞なしとせす因て茲に属の定員1人を減して之を技手に加へ新に33年度予算に於て請求せし属1人の定員は更に之を増加するの必要あるも彼是増減して以て其手続を複雑にするは単に技手の定員1人を増加して以て3人となし新に増加すへき属官1人は之を現在の属定員中に包含せしめ以て之か必要を充たすの簡便なるに如かす之れ技手の定員の之を増加せんとする所以なり
- 関連事項
- 勅令五十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644018
[件名・細目]「外務省官制中ヲ改正ス」(類00876100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644018(参照 2026-08-06)
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