北清事件ニ関シ海軍戦時給与規則ヲ施行ス
- 件名
- 北清事件ニ関シ海軍戦時給与規則ヲ施行ス
- 請求番号
- 類00881100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年07月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 戦時給与規則施行の件 北清の情態日に非にして既に太沽に在ては兵火を交ふるに至れり我常備艦隊に在ては既に臨戦地境に派遣せられ任務に従事し其他の艦艇も既に戦備を完成せしめられ実際戦時事変と同一なるを以て海軍に在ては本日即ち明治33年6月28日より戦時給与規則を施行致度茲に閣議を請ふ
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644053
[件名・細目]「北清事件ニ関シ海軍戦時給与規則ヲ施行ス」(類00881100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644053(参照 2026-11-02)
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