現行商業会議所条例ニ於テ外国人ハ会員ノ選挙権被選挙権ヲ有セサルモノトス
- 件名
- 現行商業会議所条例ニ於テ外国人ハ会員ノ選挙権被選挙権ヲ有セサルモノトス
- 請求番号
- 類00896100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年01月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙改正条約実施要項に関し農商務大臣意見書中現行商業会議所条例に於て外国人は会員選挙権被選挙権を有するや否の件を審査するに元来商業会議所は商業に対する行政機関たるの職分を有し随て単純なる私法上の法人に非らす公法人たるの権能を有す現行商業会議所条例第4条に依れは第2号以下各号に列記せる権限は明かに会議所か行政の機関たることを表するものにして第5号第6号第7号即ち法律命令其の他諸条規若は行政庁の委任に依り其の地の公設営業所、仲立人組合及商業に関する諸営造物を管理する権、仲立人の資格員数及手数料を審査する権、関係人の請求に依り其の地の商業に関する紛議を仲裁する権其の他第19条に於ける費用徴収の権の如きは会議所か公共団体として活動すへき範囲を示し民法上の法人か単に財産権に関する能力を有する者と其の性質を異にす故に此の団体を組織する会員の選挙権被選挙権は之を公法上の権利と看傚ささるを得す
- 関連事項
- 照会
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644061
[件名・細目]「現行商業会議所条例ニ於テ外国人ハ会員ノ選挙権被選挙権ヲ有セサルモノトス」(類00896100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644061(参照 2026-09-28)
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