外交官領事官官制○在外公館職員定員令○公使館領事館費用条例中ヲ改正ス
- 件名
- 外交官領事官官制○在外公館職員定員令○公使館領事館費用条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00876100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年05月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令219、220、221
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙外務大臣請議の件を審査するに其の要旨は(1)西班牙国と国交を厚ふせんか為同国へ公使を派遣し(2)万国平和会議の結果和蘭国に常設仲裁法院評議会組織の為同国駐箚帝国公使を特命全権公使に進め(3)韓国領事館分館を廃止し更に領事官新設の為定員の増加を要し(4)実際の必要上待命外交官領事官の増員を要し(5)待命外交官及領事官の待命期を実際必要の限度に延長せんか為在外公館職員定員令外2案の改正を要するものにして支障無之と思考す依て請議の件は修正案並呈案附箋の通閣議決定せられ可然と認む
- 関連事項
- 勅令二百十九、二百二十、二百二十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644065
[件名・細目]「外交官領事官官制○在外公館職員定員令○公使館領事館費用条例中ヲ改正ス」(類00876100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644065(参照 2026-08-04)
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