台湾総督府地方官官制○明治三十一年勅令第百十五号・(台湾総督府弁務署長俸給ノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 台湾総督府地方官官制○明治三十一年勅令第百十五号・(台湾総督府弁務署長俸給ノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00876100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年02月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令32、33
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 弁務署長の職務は内地に於ける郡役所警察署及税務管理局等に分属する各種の事務を併掌するものにして其職責たる重且大にして到底判任官を以て処理せしむへきにあらす又実際に於ても曽て判任署長を置きたることなく之を官制の上に存置するは外観上署長の威信を損するの嫌なき能はす依て本令の如く改正を要するものなり○弁務署長職責の重大なることは別紙官制改正案の理由書に記述するか如くにして其人を得ると否とは台政の振否に至大の関係を有するに依り其任命に就ては深く意を致すと雖何分当器者を得るに難く又地方に依りては軍隊上長官との権衡等の関係上現俸給令以外の高給者を要する場合なきにあらさるを以て特に2000円と為すことを得るの途を設け人材登用の便を開かんとするにあり第2条を削除するは別紙官制改正上申の結果に依る
- 関連事項
- 勅令三十二、三十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644066
[件名・細目]「台湾総督府地方官官制○明治三十一年勅令第百十五号・(台湾総督府弁務署長俸給ノ件)・中ヲ改正ス」(類00876100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644066(参照 2026-09-25)
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