公使館領事館費用条例中ヲ改正ス
- 件名
- 公使館領事館費用条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00876100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年12月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令412
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙外務大臣請議公使館領事官費用条例中改正の件を審査するに従来米国ワシントン州タコマ市に帝国領事館を置き同州シヤトル市に其の分館を置けり然るに近年シヤトル市は商業上重要なる地と為りたるのみならす今後益々本邦人の往来頻繁を加へ、シヤトル市に比し遥に重要の地位と為れり依てタコマ領事館をシヤトルに移すを要す而してヲレゴン州ポートランド市は本邦移民の労働地にして本邦居留民及商店等多く将来有望の地なるに依りタコマ領事館をシヤトルに移すと同時にシヤトル分館ポートランドに移さんとするものにして相当の儀と思考す依て請議の通閣議決定せられ可然と認む
- 関連事項
- 勅令四百十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644068
[件名・細目]「公使館領事館費用条例中ヲ改正ス」(類00876100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644068(参照 2026-08-14)
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