明治二十七年勅令第八十五号・(内務省直轄臨時土木工事ニ関スル職員ノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治二十七年勅令第八十五号・(内務省直轄臨時土木工事ニ関スル職員ノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00876100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年03月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令50
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 内務省直轄臨時土木工事施行に関する職員増加勅令案の件 利根川庄川及九頭竜川改修工事は明治33年度より施行せんとし該予算は既に帝国議会に提出し其協賛を経たり然るに明治27年7月3日勅令第85号(29年勅令第64号及31年勅令第262号を以て改正)を以て定められたる職員は既に各一定の工事に従事せるものに有之候間同一の定員を以て右3川改修に関する工事をも併せて遂行せんとするは実際難出来儀に付内務省直轄臨時土木工事施行に関する職員を増加することは必要不得已ものなりとす而して其増員に要する俸給は明治33年度追加総予算に編入しあるを以て別紙の通職員増加に関する勅令を発布せられんことを欲す右閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令五十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644070
[件名・細目]「明治二十七年勅令第八十五号・(内務省直轄臨時土木工事ニ関スル職員ノ件)・中ヲ改正ス」(類00876100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644070(参照 2026-08-19)
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