明治三十年勅令第百九十七号・(秘書官ノ他官ニ転任又ハ再任スル場合ノ官等ニ関スル件
- 件名
- 明治三十年勅令第百九十七号・(秘書官ノ他官ニ転任又ハ再任スル場合ノ官等ニ関スル件
- 請求番号
- 類00881100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年05月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令210
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治30年勅令第197号は秘書官の他官に転任又は再任する場合等の官等に関して規定を設けたるも単に奏任文官に関してのみ之か制限を立てたるに止まるを以て之を一般の高等文官に適用するの必要あり依て左案の如く勅令発布相成可然と認む但し本案は本月9日御沙汰書に依り枢密院へ御諮詢可相成ものと認む
- 関連事項
- 勅令二百十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644099
[件名・細目]「明治三十年勅令第百九十七号・(秘書官ノ他官ニ転任又ハ再任スル場合ノ官等ニ関スル件」(類00881100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644099(参照 2026-08-09)
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