神宮司庁職員官等俸給ヲ改正ス
- 件名
- 神宮司庁職員官等俸給ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00881100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令90
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内務大臣請議の件を審査するに神宮宮司以下の職員は俸給外に社入金より手当金を給与するの制なるも社入金より俸給の補足をなすは失態の嫌あるを以て俸給表の改正を要すると且現制の権宮司4、5等を4等のみとなし禰宜6等を5、6等に改め昇進の余地を得せしめんとするものにして允当の儀と思考す依て請議の通閣議決定せられ可然と認む但し修正の廉は主務省と協議済
- 関連事項
- 勅令九十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644102
[件名・細目]「神宮司庁職員官等俸給ヲ改正ス」(類00881100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644102(参照 2026-07-17)
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