台湾総督府陸軍幕僚附佐尉官臨時台湾土地調査局高等文官ニ兼任ノ場合ニ於ケル俸給支給方
- 件名
- 台湾総督府陸軍幕僚附佐尉官臨時台湾土地調査局高等文官ニ兼任ノ場合ニ於ケル俸給支給方
- 請求番号
- 類00881100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年07月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令299
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 本案の制定を要するは図根測量の事たる間接に将来本島に施行せらるへき陸地測量事業に関係を有し且之か実施に就ては三角測量に多年の実歴経験を有する者を挙くるの要あるを以て之か任用の範囲を拡め独り文官を採用し得るに止らす尚進て武官をも登用し得るの途を開き特に其俸給を支給し得るの規定を設くる必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令二百九十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644105
[件名・細目]「台湾総督府陸軍幕僚附佐尉官臨時台湾土地調査局高等文官ニ兼任ノ場合ニ於ケル俸給支給方」(類00881100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644105(参照 2026-07-11)
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