海軍航空隊練習部令中改正○海軍兵転科ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 海軍航空隊練習部令中改正○海軍兵転科ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01525100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正14年07月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令255、勅令256
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 実験の結果学生の種別を規定するの必要あるに依る○航空隊練習部規則改正に依り何れの兵種よりも掌航空兵となることを得ることとなりたるを以て兵科以外の兵は総て兵科の兵とするを適当とするに依る
- 関連事項
- 勅令二百五十五、二百五十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644133
[件名・細目]「海軍航空隊練習部令中改正○海軍兵転科ニ関スル件ヲ定ム」(類01525100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644133(参照 2026-10-17)
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