台湾総督府巡査及看守手当支給規則○明治二十九年勅令第百八十一号・(台湾総督府巡査看守ニシテ職務教習中ノ者及雇員傭員食料補給ノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 台湾総督府巡査及看守手当支給規則○明治二十九年勅令第百八十一号・(台湾総督府巡査看守ニシテ職務教習中ノ者及雇員傭員食料補給ノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00881100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年07月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令320、勅令321
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本則第1条但書は明治32年10月勅令第401号後段の巡査及看守に限り適用するを至当とす其前段の巡査及看守は地方庁の現職者中学識ある者に就き地方長官の撰抜を以て練習生を命したる者にして現に其本俸に於ては同令に因り特典を与へ明に両者間に区別を設けたるに拘らす他又本則第1条但書に因り手当の支給を停止するは頗る其当を得す而して之を救済するの途としては唯明治29年5月勅令第181号を準用し食料を補給することを得るも其支給額の最高額に於て尚ほ本則の最低額に及はす加之本則は年功加算法なるを以て其最高額に達せりとせは正に食料補給最高額に2倍す然るに練習生を命したるか為従来支給せる手当の支給を停止するか如きは忽ち他の現職者との権衡を失し延て人才をして進て練習に就かしむるの妨けとなる虞なき能はす是れ本則の改正を要する所以なり
- 関連事項
- 勅令三百二十、三百二十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644155
[件名・細目]「台湾総督府巡査及看守手当支給規則○明治二十九年勅令第百八十一号・(台湾総督府巡査看守ニシテ職務教習中ノ者及雇員傭員食料補給ノ件)・中ヲ改正ス」(類00881100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644155(参照 2026-07-03)
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