清国事件ニ関シ派遣軍隊及軍需品ノ揚陸并乗船用トシテタグボート及ライター購入費支出方
- 件名
- 清国事件ニ関シ派遣軍隊及軍需品ノ揚陸并乗船用トシテタグボート及ライター購入費支出方
- 請求番号
- 類00891100
- 件名番号
- 064
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年12月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 清国事件に関し派遣軍隊及軍需品の揚陸并乗船用としてタグボート2艘ライター4艘購入に要する経費37万円臨時支出勅裁済額中より流用支弁の儀別紙の通陸軍大臣より請求有之審査するに従来揚陸用等船舶は之を借入使用に供し居候処此際購入して之を今後の使用に供せんとするものにして之を借入るゝに比し却て得策と認められ必要不得已儀と存候に付右金額清国事件費の既に支出勅裁済に係る金額の内より流用支弁の儀御同意相成可然歟陸海軍経費臨時支出請求手続に準拠し此段及申告候也
- 関連事項
- 照会
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644182
[件名・細目]「清国事件ニ関シ派遣軍隊及軍需品ノ揚陸并乗船用トシテタグボート及ライター購入費支出方」(類00891100-06400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644182(参照 2026-07-21)
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