東洋近海航路ノ施設ニ関シ逓信大臣ノ提議ヲ容レ上海楊子江線ハ三十三年度ヨリ、上海蘇杭ハ三十四年度ヨリ補助ス
- 件名
- 東洋近海航路ノ施設ニ関シ逓信大臣ノ提議ヲ容レ上海楊子江線ハ三十三年度ヨリ、上海蘇杭ハ三十四年度ヨリ補助ス
- 請求番号
- 類00900100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年02月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙逓信大臣請議東洋航路の施設に関する件を審査するに其の要旨は曩に同大臣より日本郵船株式会社交付命令書処分の件に関し稟請したる航路(帝国より北清に至る航路帝国より朝鮮に至る航路帝国より上海に至る航路帝国神戸より露領浦塩斯徳に至る航路)の外東洋近海の大勢上尚ほ既設命令定期航路たる 上海より楊子江諸港に至る航路、上海より蘇州杭州に至る航路に於て拡張又は新設を要し年額20万円の補助を以て来年度より着手せんとす其他上海より北清に至る線路帝国又は上海より南清比律賓に至る線路清国韓国露領の間を聯絡する線路並帝国北海岸より露領に至る航路の如き重要のものありと雖未た実験に乏しく若は調査を遂けさるを以て後日を待て其新設拡張に付更に閣議を請ふへしと云ふに在りて補助の年額は財政の大体に関係すること大なるを以て一概に決定するを得すと雖航路補助の必要は之を認めさるを得す依て請議の通閣議決定左案の通指令相成可然と認む
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644229
[件名・細目]「東洋近海航路ノ施設ニ関シ逓信大臣ノ提議ヲ容レ上海楊子江線ハ三十三年度ヨリ、上海蘇杭ハ三十四年度ヨリ補助ス」(類00900100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644229(参照 2026-10-22)
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