製鉄所ニ於ケル職工人夫雇傭ノ請負契約方
- 件名
- 製鉄所ニ於ケル職工人夫雇傭ノ請負契約方
- 請求番号
- 類00886100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年11月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令400
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 製鉄は本邦創始の事業にして之か工場の設備機械の据付は孰れも至難の大工事なるを以て之を挙けて競争入札に付するを得さるものあり又建築土木工事の如き競争に付するも入札者なき為め又は会計規則第77条に依り再度の入札に付するも尚ほ予定価格に達せさる為め之を直接事業と為すもの尠からす而して之に要する職工人夫雇傭の請負に関する契約は予め数十日間に要する職夫の種類員数を定め之に適応すへき条件を具し之を競争に付すること頗る困難にして其間巨多の齟齬を生するを免れす若し各業務を区分して之を競争に付せんか各其請負人を異にするを免れさるか故に其取扱上繁雑不便なるは勿論之か監督上許多の官吏を要し無益の労費を増加するのみならす1個所に使役する数十百人の職工人夫各其請負人を異にする為め相互の間往々軋轢を生し事業の進行を妨害し最初の工事設計は之か為めに齟齬を来し竣功期日其予定に違ひ延て各種聯絡工事に及ほす所の損害
- 関連事項
- 勅令四百
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644246
[件名・細目]「製鉄所ニ於ケル職工人夫雇傭ノ請負契約方」(類00886100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644246(参照 2026-09-26)
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