地方測候所技手ニシテ予備兵後備兵又ハ第一補充兵籍ニ在ル者ハ陸軍服役条例第百六十四条ノ手続ヲ履ミ勤務演習及簡閲点呼ノ召集ヲ免除ス
- 件名
- 地方測候所技手ニシテ予備兵後備兵又ハ第一補充兵籍ニ在ル者ハ陸軍服役条例第百六十四条ノ手続ヲ履ミ勤務演習及簡閲点呼ノ召集ヲ免除ス
- 請求番号
- 類00893100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年12月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙文部大臣請議の件を審査するに気象観測の正確を保たしめんには熟練応用の機智に冨み永く実地の経験を累ねたる職員をして其の局に当らしむるを要す然るに各地方測候所とも極めて必要欠くへからさる僅少の職員を採用するに過きさるを以て一朝欠員を生するときは容易に之を補充するの途なく延て中央気象台の施設上にも支障を及ほすの虞あるを以て地方測候所職員にして予備兵後備兵又は第1補充兵に在る者は其将校たると下士卒たるとを問はす勤務演習簡閲点呼の為に召集せられさることに決定せられ度と云ふに在り案するに気象観測の如きは其職務の性質余人を以て代へ難きものに属し且判任官の待遇を受くる巡査看守に対し已に先例の開かれたることなれは請議の件は大体に於て相当の儀に属すと雖一般に地方測候所職員に対し免除の途を開らくは広きに失するのみならす目下直接に観測事務に従事するは技手に限るを以て
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644252
[件名・細目]「地方測候所技手ニシテ予備兵後備兵又ハ第一補充兵籍ニ在ル者ハ陸軍服役条例第百六十四条ノ手続ヲ履ミ勤務演習及簡閲点呼ノ召集ヲ免除ス」(類00893100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644252(参照 2026-05-04)
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