古物商取締法中ヲ改正ス
- 件名
- 古物商取締法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00902100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年03月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 古物商取締法中改正法律案理由書 古物商取締法第17条は「古物商の買受け又は交換したる物品にして遺失物若は贓物に係るときは営業者よりしたると否とを問はす警察官に於て之を徴収し被害者に還付することを得若被害者知れさるときは徴収したる日より2箇年の後官没することを得」と規定し全く質屋取締法第16条に該当す然るに本院に於ては嚮に質屋取締法を改正したるに依り更に古物商取締法を改正し以て其の権衡を保たしめむと欲す是本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律六十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644304
[件名・細目]「古物商取締法中ヲ改正ス」(類00902100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644304(参照 2026-07-03)
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