精神病者監護法第六条及第八条第三項ニ依レル監護ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 精神病者監護法第六条及第八条第三項ニ依レル監護ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00902100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年06月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内務大臣請議精神病者監護法第6条に依れる監護に関する件を審査するに右は精神病者監護法第6条及第8条に依り市区町村長に於て監護すへき精神病者に関する規定を設けんとするものにして支障無之と思考す依て請議の通閣議決定せられ可然と認む但し呈案附箋は主務省協議済
- 関連事項
- 勅令二百八十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644305
[件名・細目]「精神病者監護法第六条及第八条第三項ニ依レル監護ニ関スル件ヲ定ム」(類00902100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644305(参照 2026-06-30)
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