明治三十三年法律第五十号・(官設鉄道、郵便、電信、郵便為替及郵便貯金ニ属スル現金出納ニ関スル件)・ヲ台湾ニ施行ス
- 件名
- 明治三十三年法律第五十号・(官設鉄道、郵便、電信、郵便為替及郵便貯金ニ属スル現金出納ニ関スル件)・ヲ台湾ニ施行ス
- 請求番号
- 類00886100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年06月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令263
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 本島に於ける官設鉄道、郵便、電信、郵便為替及郵便貯金に属する現金の出納は内地と同しく事務進捗上其所属の事務員をして分掌せしめされは事務執行上不便不利尠からさるを以て法律第50号を本島に施行して此不便不利を除かんとす是れ本令の発布を必要とする所以なり
- 関連事項
- 勅令二百六十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644319
[件名・細目]「明治三十三年法律第五十号・(官設鉄道、郵便、電信、郵便為替及郵便貯金ニ属スル現金出納ニ関スル件)・ヲ台湾ニ施行ス」(類00886100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644319(参照 2026-07-22)
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