海軍召集条例中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍召集条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00893100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第22条第2項以下の改正は応召地を変するに届出にのみ止むるときは簡閲点呼等の節点呼執行官の巡回に先ち一時応召地を変し其の地点呼終りたる後直ちに又応召地を旧に復し遂に点呼を受けさることを得るか如き虞あると外国在留の者の届出方の重複せるを改正するの必要あるに依る 第35条中の改正は服役の字義を広義に解し永久の服役と見做し本条の主意を誤るの恐あるに依る 第70条の追加は先般海軍下士卒服役条例中改正の結果同第28条及第31条を削除せられ其の事項は専ら海軍召集条例第23条及第22条に拠ることとなれり故に同条例中亦服役条例第46条同様の規定を設くるの必要を認むるに依る 其の他の改正は鎮守府条例及海兵団条例改正中海兵団徴募官を鎮守府に移し且兵事官と改称せしめられしに依る
- 関連事項
- 勅令二百八十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644325
[件名・細目]「海軍召集条例中ヲ改正ス」(類00893100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644325(参照 2026-05-04)
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