台湾家屋建築規則ヲ定ム
- 件名
- 台湾家屋建築規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00902100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年08月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 本島に於ける家屋の構造に就ては従来何等の制限もなかりしを以て人家稠密店舗櫛比の市街地に於ける街衢の不整頓にして家屋の粗糙不規律なる殆と名状すへからす其結果市街交通の不便なるは勿論往往にして悪疫発生の素因となり又一朝暴風雨の災害に遇ふや破壊倒潰の難を免るる能はさる比々皆是なり之か為に公衆衛生其他公安の危害となること甚きものあるを以て地方の情況を斟酌し枢要なる市街地に限り相当の制限を加へ漸次改良を図るは本島の実況に徴し急須なりと認む是れ本令の制定を必要とする所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644375
[件名・細目]「台湾家屋建築規則ヲ定ム」(類00902100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644375(参照 2026-07-04)
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