救恤寄附金ノ保管出納方
- 件名
- 救恤寄附金ノ保管出納方
- 請求番号
- 類00886100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年08月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令329
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙陸海軍両大臣請議恤兵金を歳入歳出外の現金として保管出納の件を審査するに明治27、8年事件の際人民より寄附したる恤兵金品中物品は陸海軍両省に於て直ちに之を配付し金銭は之を一般歳入に編入したり然るに恤兵金を一般歳入に編入するは其の当を得す依て今回事件の如きに当り右等寄附金品あるときは物品は従前の通り之を取扱ひ金銭は歳入歳出外現金として陸海軍両省に於て之を保管し其の目的に従ひ之を処分せんとするに在りて便宜の方法なりと思考す然るに此の如き場合は単に恤兵金に止らす救恤寄附金一般に付て此の便宜の途を開くを可とす而して明治23年勅令第2号の規定以外に於て歳入歳出外現金を保管するに付ては更に勅令の制定を必要とするか故に別紙勅令案制定の件閣議決定相成可然と認む尤も同案決定せらるるに於ては陸海軍両大臣請議の件に付ては特別に閣議の決定を要せす本件に付ては主務省と協議済
- 関連事項
- 勅令三百二十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644388
[件名・細目]「救恤寄附金ノ保管出納方」(類00886100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644388(参照 2026-10-05)
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