台湾薬品取締規則ヲ定ム
- 件名
- 台湾薬品取締規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00904100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年08月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 本島に於ける医療薬品の粗悪なるは客年施行したる薬品巡視に依り明かなる事実にして蓋其理由とする所内地に在て販路を得さる粗品を本島に輸送するものゝ如し然るに之を擯斥せんか運搬の不自由なる本島に在ては直に其代品を得るに難く粗悪品と認定しなから止むなく之を使用せさるを得さるに至るは往々にして之あり生命に直接の関係を有する薬品にして如此は実に危険の甚しきものとす依て爾今之か弊を矯めんとせは一定の試験を経て其品質を保証したるものゝ外販売を禁するの已むを得さるに出つ是れ本規則の発布を必要とする所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644443
[件名・細目]「台湾薬品取締規則ヲ定ム」(類00904100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644443(参照 2026-08-12)
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