台湾汚物掃除規則ヲ定ム
- 件名
- 台湾汚物掃除規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00904100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年08月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 健康保全上清潔法施行の必要なるは勿論殊に本島に於て「ペスト」の如き猛劇なる伝染病の発生を絶たさるを以て清潔法の施行は一層其必要を感し明治29年以来時々地方官に訓令し之を施行せしめ猶伝染病発生に際し消毒的清潔法施行の必要を認むるときは是れ又地方官に訓令し其励行を努めしむるも如何せん衛生思想に乏しき本島人は官署の命令に依り一時不得止之を施行するも清潔法保持の念なきを以て暫時にして不潔汚穢なる原状に復す之れ各自清潔法の何物たるを解せさるに因るへしと雖畢竟強制的に之を履行せしむるの規則なきに職由せすんはあらす是れ本規則を設くる必要ある所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644498
[件名・細目]「台湾汚物掃除規則ヲ定ム」(類00904100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644498(参照 2026-08-07)
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