山形県最上郡新庄町証明手数料条例○福島県若松市督促手数料条例○香川県丸亀市有給吏員一時給与金条例ヲ設ク
- 件名
- 山形県最上郡新庄町証明手数料条例○福島県若松市督促手数料条例○香川県丸亀市有給吏員一時給与金条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00875100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年03月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本町は元戸沢藩の城下にして本郡の中央に位し戸数1600有余人口亦之に称ふ随て町役場に於ける行政事務も其の数甚た多く恐らくは県下2市に亜くものならん歟況んや方今社会の進歩と共に実業亦漸く発達の運に逢遭し従来不振の商業も亦稍々進歩の兆を現はすものゝ如く現に昨年来新設に係る諸種の会社も亦尠しとせす随て役場吏員の職務上に於ける一個人の為めに手数を要する出願種類も其の数益多きを加ふるに至る是自然の結果にして亦不得止の勢なりとす依て町村制第89条の趣旨に則り手数相応の料金を定めて各出願人より之を徴収せんとするものなり○本市に於て徴収する諸収入金を定期内に完納せさるものありて之か督促を為すの手数尠からす之れ本条例を規定する所以なり○市有給吏員一時給与金条例理由 本条例を設定する所以は永く勤続のもの及重傷疾病の為め職務に堪へす退職せしもの并に死亡者遺族等を慰めん為め之を規定し
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644546
[件名・細目]「山形県最上郡新庄町証明手数料条例○福島県若松市督促手数料条例○香川県丸亀市有給吏員一時給与金条例ヲ設ク」(類00875100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644546(参照 2026-08-28)
...