支那ニ於ケル帝国法人ノ所有スル船舶等ニ関スル法律
- 件名
- 支那ニ於ケル帝国法人ノ所有スル船舶等ニ関スル法律
- 請求番号
- 類01553100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正14年12月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律52
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 支那に於ける帝国法人の所有する船舶等に関する法律案理由書 支那に於ける帝国法人の所有する船舶を船舶法の適用を受くへき日本船舶と為し且此等の船舶及同地に於ける日本臣民の所有する船舶の船籍港等に付特別の定を為すの途を開くの必要あり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律五十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1644672
[件名・細目]「支那ニ於ケル帝国法人ノ所有スル船舶等ニ関スル法律」(類01553100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1644672(参照 2026-10-12)
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